実演家と実演家の権利

実演家

実演家とは、俳優、舞踏家、演奏家、歌手、その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいいます。実演とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、またはその他の方法により演ずることをいいます。

実演家の権利

実演家は、著作隣接権者として著作権法によって保護されています。例えば、実演家の演奏を録音、録画、放送、レンタル(最初の発売後1年以内)、送信可能化等をする場合には、原則として、実演家から許諾を得る必要があります。また、演奏を録音したCDを放送で使用したり、有線放送(同時再送信)したり、発売後1年経過したCDをレンタル店で貸し出す場合、使用者は、実演家に使用料(補償金を含む)を支払う必要が出てきます。

ただし、民間放送事業者だけでも日本全国に200社強、CDを扱うレンタルショップも2,800店舗以上もあり、これらの使用料を一人ひとりの実演家が集金をすること、放送局やレンタル店に個別に対応することは事実上不可能です。そこで著作権法では、文化庁長官が指定する団体によって行使することができるとしており、その指定を受けている団体が、公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)です。

実演家の報酬請求権にもとづく権利処理については、芸団協内に設置した実演家著作隣接権センター(CPRA/クプラ)と一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構(aRma/アルマ)で行なっています。